

病理臓器の返却に関する日本病理学会倫理委員会見解:患者からの要請に基づく方針
日本病理学会倫理委員会の見解(平成27年11月)では、「病理臓器」は病理診断が確定した後に検体由来者や家族などから返却要請があった場合、【3.ただし、正当な理由の記載された文書による求めがあれば、返却することとする。】としていますので、患者様からの返却申し込み次第で決まります。
原文はこちらにて公開されていますプリントアウトして主治医の先生に持参してみてください。
それでも“絶対に返さない”ような頑なな態度をとる病院に対しては、(やむをえない場合の最後の手段として)患者様の身近の弁護士にご相談下さい。解剖臓器プレパラート保存使用貸借契約取消請求事件-返却しなかった医師側敗訴、の判例(東京地裁 平成12年11月24日判決 (判例時報1738号80頁))がありますので、患者様側としては、自信をもって、病院側と交渉してください。
繰り返しますが、がんといえども、もともと患者様の身体の一部であったものです。主治医の先生が真の医療者であるなら、必ず患者様の希望に寄り添ってくれるはずです。