ドクター通信
109 混合診療禁止は違法:東京地裁で初判決
08
Nov
11月7日に、"健康保険が使える保険診療と、保険外の自由診療を併用する「混合診療」を受けた場合、保険診療分も含めて全額患者負担とする"という厚労省の方針は、長らく「混合診療禁止措置」として知られてきましたが、これは保険診療を受ける権利があることを制限するもので違法だとする初めての判決が東京地裁でなされました。
判決では、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、原告に保険の受給権があることを認めています。
→ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071107ic24.htm
弊社の自家がんワクチン療法も、保険外の自由診療のため、現在は、保険診療内のがん手術や検査とは全く別枠にして(時には患者様に別個の医療機関に移っていただいて)実施しております。
そのため、保険診療機関("病院"と名の付くところはほとんどすべて)に所属している医師で、がん免疫療法に前向きの興味を持ちながら院内における実施が難しく、あきらめた先生方が多数おられました。今回の判決により、今後は保険診療機関内でも積極的に「自家がんワクチン療法」を採用していただける可能性がでて参りました。
もちろん、まだ東京地裁段階の判決ですので、敗訴した国側の判断により、今後も訴訟が続く可能性がありますが、本邦の医療体制に対する今回の判決が与える影響は非常に大きいと思われます。








